日本酒で梅酒を漬けると違法!?
えっ、日本酒で梅酒を作ると違法!?知っておきたいお酒のルール
梅の季節がやってくると、スーパーや八百屋さんに並ぶ青梅を見て「今年こそ梅酒を漬けてみたい!」と思う人も多いはず。
梅とお酒と氷砂糖を瓶に入れるだけで、時間が経つほど美味しくなるなんて、なんだかロマンがありますよね。
でもちょっと待ってください!!
「日本酒で漬けたら美味しそう!」なんて思ってませんか?
実はそれ、法律違反になるかもしれないんです。
酒税法のルール:「20度以上」のお酒じゃないとNG!
日本では「酒税法」という法律で、お酒の製造や取り扱いについて細かく決まっています。
家庭で梅酒を作ること自体はOK。でも、使っていいお酒にはルールがあります。
その一つがこれ:
アルコール度数が20度以上のお酒を使うこと。
つまり、日本酒・ワイン・みりん・ビールなど、アルコール度数が20度未満のお酒は使っちゃダメってことなんです。
なんでダメなの?その理由は…
アルコール度数が低いお酒に果物(梅など)と糖分を加えると、自然発酵が起こることがあります。※自然発酵によってアルコールが生成されてしまう
この「発酵」は、酒税法上では新たにお酒を作った=お酒の製造とみなされちゃうんです。
で、家庭でお酒を製造するには、国の許可(酒造免許)が必要。
つまり、勝手にやると違法になるというわけなんです。
日本酒で漬けたらダメなの?
残念ながら…ほとんどの日本酒はNGです。
日本酒のアルコール度数は大体13~16度くらい。20度には届きません。
なので、どんなに美味しそうでも、酒税法的にはアウトというわけなんです。
じゃあ、何ならOK?
梅酒づくりに使える代表的なお酒はこちら:
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ホワイトリカー(35度)
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焼酎甲類(25度)
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ブランデーやウォッカ(20度以上)
これらはしっかり20度以上あるものが多いです!
まとめ:梅酒づくりは「20度以上」がキーワード!
家庭での梅酒づくりは楽しくて美味しい趣味。でも、法律を守ることも忘れずに。
ポイントはこの3つ!
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アルコール度数20度以上のお酒を使う
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日本酒やワインは基本NG!
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作った梅酒は自家消費のみ(販売・譲渡は禁止)
これだけ守れば、合法で美味しい梅酒が楽しめます♪
たかが梅酒、されど梅酒。
ルールを知って、季節の手仕事を安心して楽しみましょう!
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